規約
(名称)
第1条
本会は新宿二丁目振興会と称する。
(会員)
第2条
本会は原則として新宿二丁目にて飲食店・バーを経営する者の内、本会に加入した者を会員とする。
(目的)
第3条
本会は会員相互及び地域との親睦を図るとともに、新宿二丁目の発展に貢献する。
(事業)
第4条
本会は第3条の目的達成のため、次の事業を随時行う。
- (1) 会員名簿の発行
- (2) お祭り等の会員及び地域との親睦のための行事
- (3) 清掃活動等による地域への貢献
- (4) 会員への新宿二丁目の発展のための啓もう活動
- (5) その他、本会の目的達成に必要な事業
(役員)
第5条
本会に左の役員をおく:
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 会計 1名
- 理事 若干名
2. 前項の役員は、総会出席者の過半数の賛同により選出し、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第6条
- (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
- (3) 理事は会長・副会長を補佐し、本会の事業が円滑にすすむように業務を遂行する。
(顧問及び相談役)
第7条
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は理事会の推薦に基づき、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(理事会)
第8条
理事会は必要に応じて会長が招集し、開催する。
2. 理事会は次の事項を行う:
- (1) 総会提出議案の策定
- (2) 総会決定事項の推進
- (3) 役員及び顧問、相談役の推薦
- (4) 理事からの提案並びに報告事項の審議
- (5) その他重要事項についての立案等
(総会)
第9条
総会は年1回開催し、会長がこれを招集する。
2. 臨時総会は理事会において必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
3. 総会の議案は出席者の過半数の賛同により議決する。
4. 総会は次の事項を付議する:
- (1) 事業報告及び決算報告の承認
- (2) 事業計画及び予算の承認
- (3) 役員の選任及び顧問、相談役の承認
- (4) 規約の変更の承認
- (5) その他重要事項の承認
(会計)
第10条
本会は会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
2. 会費の額については、理事会で検討し決定する。
(事業、会計年度)
第11条
本会の事業及び会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(事務局)
第12条
本会の事務局は、YSQに置くこととする。
(規約改訂)
第13条
本会の規約の改訂は、総会の出席者の過半数の賛同により議決する。
(その他)
第14条
本規約に定めなき事項は、会長が理事会の承諾を得て定めることができる。